|
C&CAユーザ約款
クリスアンドクロスアトランティック株式会社
クリスアンドクロスアトランティック株式会社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)は、このC&CAユーザ約款のすべての条項について、一切の条件ないし留保を設けることなく合意します。このC&CAユーザ約款の内容をご承諾いただけない場合には、利用契約のお申込みをお受けできませんので、ご注意ください。
第1条(定義)
A. 「プラン」とは、「C&CA」または「candca」の商標を用いて甲が提供する特定のサービスおよびそのサービスを受けることのできる権利をいう。プランには、甲の商標の使用権は含まれない。プランの詳細は、次のURLで掲示する。
http://www.ccaweb.com/home-j/servicej.html
B. 「サービス」とは、特定のプランにもとづいて「C&CA」または「candca」の商標を用いて甲が提供する情報処理、情報提供その他の役務をいう。
C. 「乙」とは、このC&CAユーザ約款にもとづいて、「C&CA」または「candca」の商標を用いて甲が提供する特定のプランの提供を受ける者をいう。
第2条(利用契約の成立)
A. このC&CAユーザ約款にもとづく利用契約は、乙が甲に対して利用契約締結時に支払うべき設定料金、利用料金および消費税の全部を支払った時に成立する。
B. 甲は、利用契約の申込に対して承諾を行わない権利を留保する。
第3条(サービスの利用)
乙は、このC&CAユーザ約款の定めるところに従い、甲の提供するサービスを利用することができる。
第4条(ISP等)
A. 甲は、インターネット回線サービスおよびインターネット接続サービスを提供しない。乙は、インターネット回線サービスプロバイダまたはインターネット接続サービスプロバイダ等(以下「ISP等」という)との間におけるダイヤルアップIP接続契約の締結または専用線接続契約の締結等、自己の端末機器をインターネットに接続するための手段を自己の責任において用意しなければならない。
B. 甲は、前項のISP等の提供するサービス等の瑕疵により乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
C. 乙は、A項に定めるISP等との間における契約の締結等に際しては、その提供するサービス等の方式、品質および利用条件等(以下「方式等」という)が甲のサービスの利用に適合するISP等を選定しなければならない。
D. 甲は、乙の利用するISP等の提供するサービスの方式等が甲のサービスの利用に適合しないことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第5条(経路等の障害)
甲は、そのサービスの提供に際して利用するISP等およびその他の電気通信事業者の設備の故障等により、乙が甲のサービスを適切に利用することができなくなった場合、これにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第6条(利用料金の支払、遅延損害金)
A. 乙は、約定の期限までに利用料金および消費税の全部をあらかじめ甲の指定する方法により支払わなければならない。銀行振込手数料その他の履行費用は、乙が負担する。
B. 前項の債務の履行について遅滞が生じた場合には、乙は、約定の期限の翌日から元本に対して年12分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
C. 乙は、実際にサービスを利用したか否かに関わらず、A項の定める利用料金等を支払わなければならない。
第7条(利用料金の価格)
A. 甲は、すべてのプランについてあらかじめ設定料金および利用料金の価格を定め、適当な方法でこれを公示する。
B. 甲は、前項の規定により定めた設定料金および利用料金の価格を任意に変更することができる。
C. 乙は、サービスの利用に際して生じる公租、公課およびその他一切の負担に任じる。
第8条(プランの処分等の禁止)
A. 乙は、プランを譲渡、転貸または担保に供することができない。
B. 乙は、甲が別に定める場合のほか、利用契約にもとづいて甲が乙に提供するサービスを有償または無償で第三者に利用させることができない。
第9条(代理権)
乙は、甲の営業に関し、一切の代理権を有しない。
第10条(データ転送量)
A. データ転送量が所定の制限を超えた場合には、乙は、甲が別に定めるところに従い、その超過する数量に応じて料金を支払わなければならない。ただし、データ転送量に制限を加えないものとして甲が特に定めるプランを利用する乙については、この限りでない。
B. 甲は、データ転送量が所定の数値を超えたことを乙に通知する義務を負わない。
第11条(乙の義務)
A. 乙は、甲の電気通信設備に過大な負荷を与えるような方法でサービスを利用してはならない。
B. 乙は、サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争について、自己の責任において誠実にこれを解決しなければならない。
C. 乙は、サービスの利用にあたり、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を尊重しなければならない。
D. 前3項のほか、乙は、サービスの利用にあたり、甲が定める利用上の注意事項、禁止事項その他の事項を遵守しなければならない。甲は、これらの事項の内容を予告なく追加、変更または廃止することができる。これらの事項の内容は、次のURLで掲示する。
http://www.ccaweb.com/home-j/notice.html
E. 乙は、本条の定める乙の義務に違背したことにより甲に生じた損害について、これを賠償する責に任じる。
第12条(秘密保持の義務)
乙は、その入手した甲の経営戦略、専門技術、顧客その他に関するデータないし情報(以下本条において「データ等」という)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならない。乙は、データ等の漏洩、盗用等を防ぐため、適切な措置を講じる義務を負う。乙は、このC&CAユーザ約款にもとづく契約の終了時に、その保有するデータ等を完全に消去し、返還することのできるものは甲に返還する義務を負う。
第13条(パスワード等の管理)
A. 乙は、甲の与えたユーザIDおよびパスワード(以下「パスワード等」という)を自己の責任において適切に管理しなければならない。
B. 甲は、何らかの事由により第三者がパスワード等を入手してこれを利用したために乙について生じた損害について、一切の責任を負わない。
第13条の2(専用サーバのプランの特則)
乙は、専用サーバのプランを利用する場合には、第13条の2ないし第13条の9で定める内容についても、遵守するものとする。
第13条の3(メインサイトのドメイン名)
A. 専用サーバのプランの利用契約の申込をしようとする者は、その申込の際に、メインサイトで使用するドメイン名を甲に通知するものとする。
B. 乙は、メインサイトで使用するドメイン名を前項により甲に通知したドメイン名と異なるものに変更しようとするときは、その旨および変更しようとするドメイン名を甲に届け出るものとする。この変更の届出は、甲が別に定める方法により行なわなければならない。
C. 乙は、一つの利用契約につき一つのドメイン名に限りメインサイトで使用することができるものとする。
第13条の4(サポート)
A. 甲は、専用サーバの利用方法に関する事項、専用サーバを構成するハードウェアおよびソフトウェアに関する事項ならびに専用サーバに関するその他一切の事項について、乙からの問い合わせに応じないものとする。
B. 甲は、第13条の8B項により修補を行なう場合を除くほか、乙が専用サーバを利用する際に必要な一切の作業等について、これを手伝うサービスを提供しないものとする。
第13条の5(データ等のバックアップ)
A. 甲は、乙に提供する専用サーバに保存されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的記録(以下、本条において「データ等」という。)について、その複製を行なわないものとする。
B. 甲は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供しないものとする。
C. 甲は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これによって乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第13条の6(IPアドレス、ID等の変更)
A. 甲は、乙に提供するIPアドレスまたは乙に提供するDNSサーバのドメイン名もしくはそのIPアドレスを変更することがある。
B. 甲は、前項において定めるIPアドレス等の変更によって乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。
C. 甲は、乙に提供するIDまたはパスワードをメンテナンス、サーバー変更に伴い予告なく変更することがある。
D. 甲は、前項において定めるID等の変更によって乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条の7(専用サーバの管理)
A. 甲が乙に提供する専用サーバは、乙がその責任において適切にこれを管理しなければならない。
B. 甲が乙に提供する専用サーバについて次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙がその責任において適切にその専用サーバの修補を行なうものとする。
(1) 専用サーバが故障し、これが正常に動作しないとき。
(2)
専用サーバが第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェアまたはその他の機能が不正に変更されたとき。
(3) 専用サーバがコンピュータウイルスに感染したとき。
C. 乙は、前2項において定める専用サーバの管理に際して、甲がその専用サーバを設置するデータセンターに立ち入ることができないものとする。
D. 甲は、本条A項およびB項において定める専用サーバの適切な管理を欠いたために乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
E. 乙は、本条A項およびB項において定める専用サーバの適切な管理を欠いたために甲に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負う。
第13条の8(甲の行なう修補)
A. 甲が乙に提供する専用サーバについて前条B項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合において、乙がその修補を行なうことができないときは、甲にその専用サーバの修補を依頼することができるものとする。この修補の依頼は、甲が別に定める方法によりこれを行なわなければならない。
B. 甲が乙に提供する専用サーバについて前条B項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、前項後段において定める修補の依頼の有無に関わらず、甲は、次の各号に掲げるものの中からいずれかの方法を選んで、その専用サーバの修補を行なうことがある。
(1) 専用サーバの筐体の取替
(2) 基本ソフトウェアの再インストール
(3) その他の修補
C. 乙の依頼にもとづいて前項により甲が行なう専用サーバの筐体の取替および基本ソフトウェアの再インストールは、オプションサービスとして、これを乙に提供する。
D. 乙は、前項のサービスの利用に際しては、甲が別に定める金額の専用サーバ修補料金を事前に甲に支払うものとする。
E. 甲は、本条B項にもとづいて甲がその専用サーバの修補を行ない、またはこれを行なわないことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第13条の9(サービスの提供の停止)
A. 甲は、第13条の7B項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対する専用サーバのプランのサービスの全部または一部のご提供を直ちに停止することがある。
B. 乙は、前項により甲が乙に対するサービスの提供を停止した場合であっても、すでに甲に支払ったその間の料金等の償還を受けることはできないものとする。
C. 甲は、本条A項にもとづいて甲がサービスの提供を停止したことにより乙に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第14条(免責条項)
A. 甲は、乙にサービスを高品質で提供するため、最大限の努力をする義務を負う。しかし、これはサービスの完全性を法的に約束するものではない。甲は、すべてのサービスが常に完全に提供されることを約束しない。
B. 甲は、乙が甲のシステムに蓄積または転送したデータが甲の設備の故障またはその他の事由により滅失、毀損もしくは外部に漏洩し、インターネットへの接続もしくは情報の送受信が停止もしくは著しく遅延し、またはサービスの提供を停止したことにより乙に生じた一切の損害について責任を負わない。
C. 甲は、サービスの提供を事前の予告なく中止し、またはサービスの提供を継続するための条件として乙に一定の事項を要求することができる。
D. 甲が乙に対して損害賠償責任を負担する場合、その賠償額は、甲がその乙からすでに受領した利用料金の金額の範囲に限定される。
第15条(サービスの利用不能の際の返金)
A. 甲の責に帰すべき事由により乙がサービスを利用することができなかった場合には、前条の規定に関わらず、B項ないしE項の規定に従って返金を行なう。
B. 甲は、当月においてサービスを利用することのできた時間を当月の総時間で除して得た率についての次の各号上段に掲げる区分に従い、その乙が当月分の利用料金として甲に支払うべき金額に次の各号下段に掲げる率を乗じて得た金額を乙に返還する。
(1) 98%から99.8%まで 10%
(2) 95%から97.9%まで 25%
(3) 90%から94.9%まで 50%
(4) 89.9%以下100%
C. 乙が甲に支払うべき利用料金およびその他の債務について遅滞の生じているものがあるときは、その債務の金額から返金すべき金額を減じることをもって前項の返金にかえる。
D. 乙が本条の返金を受けるためには、利用不能の生じた時から10営業日以内にその利用不能の事実を甲に通知しなければならない。
E. 本条の定める利用不能の期間は、甲が前項の通知を受け取り、かつ、甲が利用不能の事実を確認した時から起算する。
第16条(ドメイン名の登録事務代行)
甲は、乙の申込にもとづき、インターネットドメイン名の登録事務を代行する。乙は、登録事務代行手数料のほか、ドメイン名管理団体に納付すべき登録料金その他の費用ならびに登録に伴って生じる公租、公課その他一切の負担に任じる。甲は、ドメイン名管理団体の定める登録料金、登録システム、登録規則その他の事項の変更により乙に生じる登録手続の遅延、登録の拒絶その他一切の不利益について責任を負わない。
第17条(契約の更新)
このC&CAユーザ約款にもとづく契約関係は、契約期間の満了日に従前と同一の内容をもって当然に更新される。ただし、乙が契約期間満了日の属する月の前月末日までに甲に対して更新拒絶の通知をしたときは、この限りでない。
第18条(乙の随意解除権)
A. 乙は、このC&CAユーザ約款にもとづく利用契約を随意に解除することができる。
B. 乙は、前項の解除権を行使する場合であっても、本来の契約期間満了日までの間の利用料金および消費税の支払義務を免れない。
C. 乙は、A項の解除権の行使に際しては、甲の定める方式に従ってこれを行なわなければならない。甲の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じない。
第19条(契約の解除)
A. 次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、甲は、直ちにこのC&CAユーザ約款にもとづく契約を解除することができる。
(1) 乙が、約定の期限に利用料金および消費税の全部を支払わない場合。
(2)
乙が、利用料金、消費税および遅延損害金の全部または一部の支払のために甲に交付した手形、小切手その他の有価証券が不渡りとなった場合。
(3) 乙について破産手続その他の倒産手続が開始した場合。
(4)
乙が、甲の提供するサービスを利用して、法令により禁止されている事項もしくは公序良俗に反する事項を行ない、または第三者にこれを行なわせた場合。
(5)
乙が、甲の提供するサービスを利用して、風俗営業法の規律を受ける性風俗特殊営業を行ない、もしくは第三者にこれを行なわせ、または風俗営業法の規律を受ける性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧または利用に供し、もしくは第三者にこれを供させた場合。
(6)
前号の場合のほか、乙が、甲の提供するサービスを利用して、文字、画像、音声その他何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧または利用に供し、または第三者にこれを供させた場合。
(7) 乙が、このC&CAユーザ約款にもとづく義務に違背した場合。
B. 前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第20条(サービスの停止)
A. 甲は、乙について前条A項各号に掲げるいずれかの事由があるときは、このC&CAユーザ約款にもとづくサービスの提供を停止することができる。
B. 前項のほか、甲は、業務の遂行上の著しい支障を避けるため、このC&CAユーザ約款にもとづくサービスの提供を停止することができる。
C. 乙は、前2項の規定によりサービスの提供が停止されている間についても利用料金の負担を免れない。甲は、前2項のサービスの停止により乙について生じることのある一切の損害について責任を負わない。
第21条(通知の原本を保存する義務)
乙は、電子メール、ファックスまたは郵便等により甲から何らかの通知を受けた場合には、その通知の原本を保存する義務を負う。乙は、その通知の原本を示さなければ、その通知を受けた事実を甲に対して主張できない。
第22条(法令の適用)
このC&CAユーザ約款にもとづく契約関係には、日本国の法令が適用される。このC&CAユーザ約款の内容について疑義が生じたときは、その内容は日本国の法令によって解釈される。
第23条(紛争)
このC&CAユーザ約款にもとづく契約関係について紛争を生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとする。このC&CAユーザ約款にもとづく権利または法律関係を訴訟物とする訴えについては、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。本条における管轄の合意は、専属的な合意である。
第24条(改定)
甲は、実施する日を定めてこのC&CAユーザ約款の内容を任意に改定することができる。その場合には、乙は、改定された約款の実施の日から、改定された約款に服する。
第25条(付則)
A. このC&CAユーザ約款は、平成11年9月1日に改定した。改定された約款は、平成11年10月1日から実施する。
B. このC&CAユーザ約款は、平成12年8月1日に改定した。改定された約款は、平成12年9月1日から実施する。
C. このC&CAユーザ約款は、平成13年9月1日に改定した。改定された約款は、平成13年10月1日から実施する。
D. このC&CAユーザ約款は、平成14年1月29日に改定した。改定された約款は、平成14年2月1日から実施する。
E. このC&CAユーザ約款は、平成14年6月1日に改定した。改定された約款は、平成14年7月1日から実施する。
F. このC&CAユーザ約款は、平成14年8月1日に改定した。改定された約款は、平成14年9月1日から実施する。
G. このC&CAユーザ約款は、平成15年4月1日に改定した。改定された約款は、平成15年5月1日から実施する。
H. このC&CAユーザ約款は、平成16年4月1日に改定した。改定された約款は、同日から実施する。
I. このC&CAユーザ約款は、平成16年6月15日に改定した。改定された約款は、同日から実施する。
30h |